
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働について、労使間で締結して所轄の労働基準監督署に届け出る協定です。届出がなければ、社内で残業を指示しても法的な根拠を持ちません。
2021年4月の様式改正により、旧様式から以下の点が変わりました。
36協定の新様式には、主に以下の項目を記載します。
また、新様式では項目を記載するだけでなく、労働者代表の選出手続きやチェック項目の確認も重要です。
提出前に記載漏れや確認不足がないか、必ず見直すようにしましょう。
✅ 限度時間を超えて労働させる必要がある場合(特別条項)は、様式第9号ではなく様式第9号の2で届け出る必要があります。自社の運営が一般条項のみに該当するか、特別条項が必要かどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、またはその事業場の労働者の過半数を代表する者と締結する必要があります。
過半数代表者は管理監督者であってはならず、投票や挙手など民主的な手続きによって選出されなければなりません。
使用者が一方的に代表者を指名した場合、当該協定が有効と認められない可能性があるため、注意が必要です。
36協定は、店舗単位で締結されるケースも多くあります。
店舗数が増えるほど、紙の書類や個別フォルダでの管理では、届出の有無や最新書類の確認に時間がかかります。
本部が必要な情報をすぐに確認できるよう、書類の保管場所と管理方法をあらかじめ統一しておくことが重要です。

36協定は届け出た後も、協定で定めた範囲内で時間外労働が行われているかどうかを継続的に確認することが求められます。
Shoplでは、電子書類機能を活用することで、36協定などの労務書類を店舗へ配布・回収し、提出状況や保管状態を一か所でまとめて管理することができます。

また、勤怠・時間外労働の管理機能を活用すれば、スタッフごとの勤務時間や時間外労働の状況をリアルタイムで把握することも可能です。
店舗ごとにバラバラになりがちな労務書類と勤務状況を一元管理できるため、本部担当者は36協定の管理漏れや時間外労働の確認にかかる負担を大幅に軽減できます。